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会員規約
- 第1条 (名称)
- 本会の名称は、イーストウッド友の会(以下「本会」という)という。
- 第2条 (所在地)
- 本会及び事務局は、栃木県宇都宮市冬室町1039-3、イーストウッドカントリークラブ(以下「クラブ」という)内に置く。
- 第3条 (目的)
- 本会は、イーストウッドカントリークラブを利用するゴルフ愛好者の友の会を結成し、会員相互の親睦とゴルフ技術の向上を図ることを目的とする。
- 第4条 (会員)
- イーストウッド友の会会員(以下「会員」という)とは、本規約・ゴルフ場利用約款・その他のクラブ規則及びPGS会員規則(JGAハンディキャップがなく、PGS会員でない場合)を承認のうえ、第6条に定める事項を完了した者をいう。
- 第5条 (PGS会員登録)
- JGAハンディキャップを持たず、かつPGS会員でない者は、PGS会員規則を承認の上、PGS会員への登録を行う。
- 第6条 (登録手続)
- 本会への登録希望者は、イーストウッド友の会会員規約に同意のうえ、クラブ所定の登録申請書に必要事項の記入及び記名捺印のうえ、クラブに申し込み、クラブの審査・承認を受けた上で、所定の年会費をクラブが指定する期限までに納入しなければならない。
- 第7条 (会員の特典)
- (1)会員の特典は、クラブが定めるものとし、随時改廃・変更できるものとする。
(2)会員特典の会員への告知は、クラブ施設内における掲示により行う。
- 第8条 (会員証)
- (1)クラブは、会員に対してイーストウッド友の会会員証(以下「会員証」という)を発行し登録後初回来場時に交付する。
(2)会員は、クラブに来場時は、必ず会員証を持参してクラブに会員証を提示のうえ、特典を受けるものとする。
(3)会員の資格を喪失した時は、速やかに会員証をクラブに返還するものとする。
- 第9条 (会員資格期間)
- 会員の資格期間は、入会日より1ヶ年とする。
- 第10条 (会員資格の譲渡禁止)
- 会員は、会員資格を第三者に譲渡してはならない。
また、会員証を会員本人以外に貸与又は譲渡してはならない。
- 第11条 (継続)
- 本会の登録の継続を希望する者は会員資格満了日までにクラブの指定する手続に従って、継続手続を行ない、年会費を支払うものとする。継続手続後の会員資格期間は、継続基準日より1ヶ年とする。
- 第12条 (退会)
- 本会の退会を希望する会員は、所定の退会届けに署名捺印のうえクラブに提出する。
- 第13条 (処分)
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、クラブは会員資格の停止・除名・その他必要な処分を行うことができる。
(1)クラブの信用を損なう行為、コースの秩序等を乱す行為があったとき。
(2)本規約、ゴルフ場利用約款およびクラブが定めた事項に違反する行為があったとき。
- 第14条 (資格喪失)
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失するものとし、会員証をクラブに返却しなければならない。
(1)会員、同伴者が暴力団等の団体の構成員、あるいはそれらの関係者と判明したとき。
(2)会員が退会または死亡したとき、もしくは会員が除名されたとき。
- 第15条 (年会費の返還)
- 年会費は、理由の如何を問わず会員に返還しない。
- 第16条 (住所等の変更の届け出))
- 会員は、会員登録申請書記載事項を変更する場合には、速やかにクラブにその旨を届けなければならない。
会員登録申請書記載事項に変更があったにもかかわらず、その旨の届出がない場合において、クラブから会員に通知する必要がある場合には、クラブへの登録内容に従って通知することにより、会員に到達したものとみなす。
- 第17条 (会員規約の改廃・変更手続及び告知方法)
- 本会員規約の改廃・変更はクラブが随時行えるものとし、会員への告知はクラブ施設内における掲示により行う。
- 附則
第1条(会員資格期間・PGS会員登録の期限)
- 会員資格期間は第9条に定める期間であるが、PGS会員登録は当該会員期間中の3月31日までを登録期限とする。